地図に関する業務

▶法第14条第1項地図作成事業

既設14条地図地区基準点点検測量事業とは、我々(公社)青森県公共嘱託登記土地家屋調査士協会が過去に行った地図整備作業に於いて設置された基準点の継続的な点検測量によって、基準点座標の移動量を把握し、地図作成時の正確な境界位置を確認する事業です。その意義は、点検測量で得られた正確な境界位置を、通常の経済活動に用いるばかりではなく、自然災害などによって損なわれた境界を、可能な限り正確に復元するために用いることにあります。
我々は、協会の多くの社員が所有しているGNSS測量機を活用して、プレートテクニクスの理論により、日々移動するものとされている地殻変動を独自に観測し、また、継続的に毎年観測・解析することで、境界(筆界)点のパラドックスを少しでも解消する研究を行っていきたいと考えております。

登記に関する業務

▶嘱託登記業務

公共事業のための用地取得や公共用地の管理に必要な分筆登記、地目変更登記等を行います。
不動産登記の実務案内を作成しました。こちらからご覧いただけます。(PDF

▶公有建物表示登記業務(詳細は準備中です)

建物を新築したとき、増築したとき、取り壊した時には、一か月以内に登記をしなければなりません。
建物の登記も公嘱協会がお手伝いします。

成果品の点検と賠償責任保険など

▶損害賠償責任

当協会では、土地家屋調査士の有資格者である社員が高度な専門知識と技能を駆使して、常に細心の注意を払って業務を執り行っています。また成果品の内容を複数の社員によって点検・確認するなど、業務上の責任を組織が補償するシステムになっています。また、万一の場合に備え全社員に「損害賠償責任保険」への加入を義務付けています。